債権の譲渡

☆債権の譲渡

☆甲は乙に対し100万円の貸金債権(弁済期は将来の日)を有している。
  甲は、急に現金が必要となり、上記債権を丙に譲渡した(売却した)。
  
  このように債権を譲渡することによって、最初の弁済期限よりも早めに
  現金を入手することができるようになります。
  (乙からの債権回収が困難な場合も譲渡して、ある程度の額を回収する
   ための手段としてもも可能)

☆債権は譲り渡すことができます。466
  ただし、その性質が譲渡を許さないときはできません。

  当事者が反対の意思を表示したときは、譲渡不可です。
  ただし、その意思表示は善意の第三者に対抗できない。

・債権の譲渡⇒上の例のように、債権が同一性をもったまま債権が甲から丙に移転することです。
 (債権者が代わるだけです。)
・たとえば、上の債権に抵当権が付いていたなら抵当権も当然に移転します。
・債権譲渡は、譲渡人甲と譲受人乙との契約です。合意のみで効力生じます。
 (債務者は関与しないです。)

☆譲渡禁止特約(当事者が(譲渡に)反対の意思を表示したとき)

・債務者の為に認められた(誰が債権者であるかは債務者にとって重要な場合もある)
・譲渡禁止の特約のある債権を譲渡しても譲渡自体が無効(判例)であり
 誰に対しても主張できる。
・ただし、善意の第三者には対抗できない。
・もっとも、債務者が譲渡について承諾をすれば初めから有効として扱われる。

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